view☆ハラスメントシリーズ前置き

アクセスをありがとうございます。
山本陽子です。

第3弾目のviewシリーズは、『ハラスメント』です。

2020年6月1日にパワハラ防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)が施行、

職場におけるパワーハラスメントの防止措置が義務付けられました。

2022年4月からは中小企業も義務化の対象となり、

弊社でも、ご相談やご依頼が増えているテーマのひとつです。

関係性や場面、それに至る背景、個々の心情など、

時に複雑に、時に明確に、絡み合う事態ですが、

それぞれの日常のなかで、感じることを綴ることにしました。


【パワーハラスメントの定義】

(厚労省:「あかるい職場応援団」より)

職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる

①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるものであり、

①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる

適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。


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家庭平和。職場平和。地域平和。社会平和。世界平和。

お健やかに、ご安全に。

今日もよいこと、ひとつ、あるといいな♪